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123456012345678■ 土木工事等施工技術安全指針(平成21年度改訂版)  監修:農林水産省農村振興局整備部設計課施工企画調整室第17章トンネル工事 第3節作業施設 1.安全管理及び保全■ 労働安全衛生規則 (昭和四十七年九月三十日労働省令第三十二号) 最終改正:平成二八年一一月三〇日厚生労働省令第一七二号第十章 通路、足場等 第一節 通路等17■第一特性数字(じんあいおよび固形物に対する保護等級0〜6)第一特性■油の浸入に対する保護等級種 類無保護特に保護されていない。人体の表面積の大きな部分、例えば手などが誤って内部の充電部や可動部に接触する恐れがない。直径50mmを超える固形物体が内部に侵入しない。指先、または長さが80mm超えない指先類似物が内部の充電部や可動部に接触する恐れがない。直径12.5mmを超える固形物が内部に侵入しない。直径または厚さが2.5mmを超える工具やワイヤなどの固形物体が内部に侵入しない。直径または厚さが1.0mmを超えるワイヤや鋼帯などの固形物体の先端が内部に侵入しない。粉じんが内部に侵入することを防止する。若干の粉じんの侵入があっても正常な運転を阻害しない。粉じんが内部に侵入しない。50mmより大きい固形物に対する保護12.5mmより大きい固形物に対する保護2.5mmより大きい固形物に対する保護1.0mmより大きい固形物に対する保護防じん形耐じん形補助文字f 防油形g 耐油形いかなる方向からの油滴、油沫によって有害な影響を受けない。いかなる方向からの油滴、油沫も内部に浸入しない。保護の程度保護の程度■第二特性数字(水の侵入に対する保護等級0〜8)第二特性数字種 類無保護特に保護されていない。滴下する水に対する保護鉛直に落下する水滴によって有害な影響をうけない。15°傾斜した時落下する水に対する保護正常な取付位置より15°以内の範囲で傾斜したとき、鉛直に落下する水滴によって有害な影響をうけない。散水に対する保護飛まつに対する保護噴流に対する保護暴噴流に対する保護水中への浸漬に対する保護鉛直から60°以内の噴霧状に落下する水によって有害な影響をうけない。いかなる方向からの水の飛まつによっても有害な影響をうけない。いかなる方向からの水の直接噴流によっても有害な影響をうけない。波浪または、いかなる方向からの水の強い直接噴流によっても有害な影響をうけない。規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響をうけない。水没に対する保護製造者によって規定される条件に従って、連続的に水中に置かれる場合に適する。原則として完全密閉構造である。保護の程度数字0コード文字(International Protection)補助文字(油の浸入に対する保護等級)第二特性数字(水の侵入に対する保護等級0〜8)第一特性数字(じんあいおよび固形物に対する保護等級0〜6)(9)坑内外の照明は、十分な明るさとし、常に保守・点検を行うこと。①切羽等の直接作業を行う箇所の照明については、作業が安全かつ能率的に行えるよう70ルクス以上(労働安全衛生規則第604条による工場内での「粗な作業」の基準値)が望ましい。また、通路においても、作業員の通行の安全確保と車両の安全運行のために、最暗部でも20ルクス程度以上の照度確保が望ましい。②浮石点検及び除去作業では、移動式照明器具を増設するなど、十分な照度を確保すること。③照明器具の使用に当たっては、明暗の対比が著しくなく、まぶしさを生じさせない配慮を行うこと。④移動式照明器具は防水型、ガード付きとし、十分な保守点検を行うこと。⑤坑内配線の電路には、坑口に近い箇所において、専用の開閉器を設置すること。⑥坑口から切羽までの距離が100mを超える場合は、停電に備え40〜50mの間隔で40W程度の非常誘導灯を設けること。(通路)第五百四十条 事業者は、作業場に通ずる場所及び作業場内には、労働者が使用するための安全な通路を設け、かつ、これを常時有効に保持しなければならない。2 前項の通路で主要なものには、これを保持するため、通路であることを示す表示をしなければならない。(通路の照明)第五百四十一条 事業者は、通路には、正常の通行を妨げない程度に、採光又は照明の方法を講じなければならない。ただし、坑道、常時通行の用に供しない地下室等で通行する労働者に、適当な照明具を所持させるときは、この限りでない。 第三編 衛生基準 第四章 採光及び照明(照度)第六百四条 事業者は、労働者を常時就業させる場所の作業面の照度を、次の表の上欄に掲げる作業の区分に応じて、同表の下欄に掲げる基準に適合させなければならない。ただし、感光材料を取り扱う作業場、坑内の作業場その他特殊な作業を行なう作業場については、この限りでない。作業の区分 基準精密な作業 三百ルクス以上普通の作業 百五十ルクス以上粗な作業 七十ルクス以上(採光及び照明)第六百五条 事業者は、採光及び照明については、明暗の対照が著しくなく、かつ、まぶしさを生じさせない方法によらなければならない。2 事業者は、労働者を常時就業させる場所の照明設備について、六月以内ごとに一回、定期に、点検しなければならない。参考資料照度基準保護等級 (JIS C 0920 : 2003)IP-67f

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